,番号:21 ) 04/01/11/Sun 00:14 発言者:
[オンラインショップ運営講座]
http://www.onlineshop-seminar.com/case03.html
+,番号:20 ) 04/01/11/Sun 00:13 発言者:
[]
http://www.onlineshop-seminar.com/case03.html
,番号:19 ) 03/12/19/Fri 21:41 発言者:
[税制ホームページ平成15年度税制改正]
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/
,番号:18 ) 03/11/26/Wed 23:25 発言者:yoshiko
[配偶者控除について]
どうなる?パート勤務の奥さんの控除

2003年10月2日

配偶者特別控除の改正はパート勤務の奥さん等の働き方にも影響があります。平成16年度からの適用ですが対応の検討はお早めに!

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 毎年10月、11月ともなりますとパート勤めの奥さん方の間では「103万円のカベ」の話題が多くなるようです。
 例えば「1月から今月までのパート収入の合計が90万円でこのままだと103万円をオーバーしそうだから、12月はパートの日数を減らそうかしら」といった具合です。
 奥さんにパート収入がある場合に年間でパート収入が103万円以下であればご主人の配偶者控除の対象となり103万円を超えると対象外となるため、「103万円のカベ」と言われています。
 ところで配偶者に関する所得控除には「配偶者控除」の他に「配偶者特別控除」がありますが、平成15年度の税制改正で配偶者特別控除の取扱が変更されましたので両控除について確認しておきましょう。

 まず、現在の取扱です。(以下、夫婦は同一生計でご主人からみて奥さんが控除対象となるかについて考えます。また、控除額は所得税におけるものです)
 配偶者控除は奥さんの所得が38万円以下の場合に38万円が控除されます。
配偶者特別控除はご主人の所得が1,000万円以下で、かつ、奥さんの所得が76万円未満の場合に奥さんの所得の金額によって0〜38万円が控除されます。

 注意していただきたいのは配偶者控除の要件は「収入が103万円以下」ではなく「所得が38万円以下」であると言うことと、「収入」と「所得」は違うと言うことです。
 所得税や住民税では、所得がどのようにして得られたかによって10種類に分類され計算の仕方もそれぞれです。
 例えば会社に勤めていて給料を貰っていると「給与所得」と言い、「給与収入−給与所得控除」で計算されます。
 また、年に数回頼まれて原稿を書き、原稿料を貰ったという場合は通常「雑所得」となり、「収入−必要経費」で計算されます。
 このように所得の計算式を見ると「収入」と「所得」は違うことがお分かりだと思います。(上記要件中の38万円、1,000万円、76万円は所得です)
 それでは「103万円のカベ」の「103万円」とは何のことでしょうか。
 これは給与の「収入」ベースで配偶者控除の対象を判定する場合のボーダーとなる金額です。
 いわゆるパート収入は通常「給与所得」になります。
 給与収入(パート収入)が103万円の場合の給与所得控除は65万円ですので、上記の算式にあてはめると給与所得は38万円(103万円−65万円)となります。
 奥さんに他に所得がなければ奥さんの「所得は38万円以下」となり、配偶者控除の対象となります。
 
 では奥さんの原稿料の収入が50万円で必要経費が10万円の場合はどうなるでしょうか。
所得の種類は雑所得で40万円(50万円−10万円)となり、配偶者控除の対象とはなりません。収入は50万円で103万円以下ですが、所得は40万円と38万円を超えているからです。
 
 次に配偶者特別控除の改正についてですが、控除対象配偶者については適用されないこととなります。
 つまり配偶者の所得が38万円(給与収入なら103万円)以下の場合、現行では配偶者控除(38万円)+配偶者特別控除(0〜38万円)のところ、配偶者控除だけの適用になります。
 配偶者の所得が38万円超76万円(給与収入なら141万円)未満の場合は現行で配偶者特別控除(3万円〜38万円)の適用ですが、今後も改正による影響はありません。

 変更の取扱が適用されるのは所得税では平成16年度、住民税では平成17年度からですが、家計全体の経済的なことや家族の理解・協力など判断に時間を要することもあるでしょうから来年以降の事も見据えてそろそろ検討を始めてはいかがでしょうか。

2003年9月16日現在


ライフプラン倶楽部  CFP(R)  八ッ井 久嘉
,番号:17 ) 03/10/28/Tue 23:00 発言者:yoshiko
[小規模企業共済制度とは・・・]
http://www.onoe-kaikei.com/tax.htm
,番号:16 ) 02/03/30/Sat 04:22 発言者:shinji
[JSCの政策提言●3●小規模自営業者の報酬に対する源泉徴収制度の廃止]
http://www.nifty.ne.jp/forum/fjsc/news/teigen/w-proposal-03.html
,番号:15 ) 02/03/30/Sat 02:25 発言者:shinji
[雇用・能力開発機構ホームページ]
http://www.ehdo.go.jp/
,番号:14 ) 02/02/05/Tue 00:29 発言者:yoshiko
[赤字の場合]
[Q] 事業所得が赤字
 平成12年度ですが、約70万ほどの収入がありました。(報酬として)経費が認められるかと思うのですが、その計算をしていたところ、必要経費が110万ほどになることがわかりました。(減価償却が多いため)この赤字というのは用紙を見る限りそのまま書き込めそうですが、来年度に繰り越したりすることができるのでしょうか?(書き込めるようであればそのまま用紙を郵送したら終わりなのでラクかなと思っているのですが、、、税務署に相談しなければいけないのでしょうか?)※今回は白色申告ですが、13年度以降は収入が増えることが予想されるので、青色申告をしようと思っています。

[A] 白色申告の場合、事業所得で生じた通常の損失の金額(赤字金額)は残念ながら翌年に繰り越すことは出来ません。そのため今回の確定申告書は記入していただいてそのまま税務署へ提出することとなります。平成13年度以降青色申告を希望される場合には、平成13年3月15日までに、『所得税の青色申告承認申請書』を所轄税務署へ提出する必要があります。青色申告ならば事業所得の損失の金額は翌年以降へ繰り越して、翌年以降の所得の金額(黒字の金額)と通算(相殺)する事が出来ます。
,番号:13 ) 02/02/05/Tue 00:25 発言者:yoshiko
[パソコン関連の経費について]
[Q] 白色申告でパソコン関連の経費は?
 個人事業の白色申告です。(パソコン&ネットの仕事してます。)何かで聞いたのですがパソコン関連の経費で見れる金額が30万ぐらいまでに上がったと聞いたのですが・・本当でしょうか?減価償却にすべき金額と経費に出来る金額の上限知りたいのですが(去年 ノートPC プリンタ等大きな出費があったので・・・)

[A] 青色申告者の場合は、即時償却といって、平成13年3月末までに購入した100万円までのパソコンについては、購入年度において全額経費処理ができる制度があります。ところが白色申告者には、この制度の適用がないので、10万円以上のパソコンについては、固定資産に計上して減価償却することになります。10万円以上20万円未満ならば3年償却、20万円以上ならば4年償却です。
,番号:12 ) 02/02/05/Tue 00:15 発言者:yoshiko
[パソコンの耐用年数]
パソコンの耐用年数が短くなりました
 電子計算機の耐用年数は、これまで6年でしたが、パソコンについては4年に短縮されました。 パソコンに付随する周辺機器の耐用年数も、パソコンに合わせ4年に短縮されました。 サーバーについては、耐用年数は5年になりました。

 平成12年度以前に取得したもので、固定資産に計上し、減価償却を行っていたパソコン等についても、4年または5年の新しい耐用年数を適用して計算することになります。
,番号:11 ) 02/02/05/Tue 00:14 発言者:
[即時償却制度はなくなりました(ガイドより)]
パソコンの即時償却制度がなくなりました
 パソコンの即時償却制度は、平成13年3月31日をもって廃止されました。

 即時償却制度は、青色申告事業者についてのみ認められた特典で、100万円までのパソコンならば、購入時に全額を必要経費とすることができた制度でした。

 なお、平成13年3月31日までに購入したもの(厳密にはその日までに事業の用に供したもの)は、昨年と同様、全額を必要経費とすることができます。
,番号:10 ) 02/02/05/Tue 00:14 発言者:yoshiko
[所得と収入(ガイドより)]
所得と収入は違う
 所得と収入は、つい混同してしまいますが、まったく違うものだということを覚えておいてください。

 SOHO事業者のように個人で事業を行っている場合、売上が「収入」になり、その収入を得るために使った経費を差し引いた金額が、「所得」です。つまり、収入−経費=所得 ということです。

 サラリーマンの場合は、源泉徴収票を見てください。あなたの住所や氏名が記載されている下に、金額欄が4つ並んでいます。その一番左「支払金額」が、サラリーマンとしての「収入」です。その右「給与所得控除後の金額」というのが、「所得」です。
,番号:9 ) 02/02/05/Tue 00:13 発言者:yoshiko
[確定申告ガイド]
http://www.asahi.com/life/tax/guide/index.html
+,番号:8 ) 02/02/05/Tue 00:12 発言者:yoshiko
[所得と収入]
所得と収入は違う
 所得と収入は、つい混同してしまいますが、まったく違うものだということを覚えておいてください。

 SOHO事業者のように個人で事業を行っている場合、売上が「収入」になり、その収入を得るために使った経費を差し引いた金額が、「所得」です。つまり、収入−経費=所得 ということです。

 サラリーマンの場合は、源泉徴収票を見てください。あなたの住所や氏名が記載されている下に、金額欄が4つ並んでいます。その一番左「支払金額」が、サラリーマンとしての「収入」です。その右「給与所得控除後の金額」というのが、「所得」です。
,番号:7 ) 02/01/29/Tue 17:11 発言者:yoshiko
[平成13年ガス料金]
[ 1月] 724
[ 2月] 724
[ 3月] 5470
[ 4月] 5876
[ 5月] 3360=495+2865
[ 6月] 4126
[ 7月] 3169
[ 8月] 3169
[ 9月] 3677
[10月] 4032
[11月] 4620
[12月] 5443
+,番号:6 ) 02/01/29/Tue 17:11 発言者:yoshiko
[]
[ 1月] 724
[ 2月] 724
[ 3月] 5470
[ 4月] 5876
[ 5月] 3360=495+2865
[ 6月] 4126
[ 7月] 3169
[ 8月] 3169
[ 9月] 3677
[10月] 4032
[11月] 4620
[12月] 5443
+,番号:5 ) 02/01/29/Tue 17:09 発言者:yoshiko
[13年ガス料金]
[ 1月] 724
[ 2月] 724
[ 3月] 5470
[ 4月] 5876
[ 5月] 495
[ 6月] 4126
[ 7月] 3169
[ 8月] 3169
[ 9月] 3677
[10月] 4032
[11月] 4620
[12月] 5443
,番号:4 ) 02/01/29/Tue 16:58 発言者:yoshiko
[13年度水道料金]
\2,394 :01,02月分
\4,984 :03,04月分
\1,794 :05月分(ヤマトビル)
\ 708 :05月分(レヂデンス小杉)
\5,253 :06,07月分
\3,909 :08,09月分
\4,715 :10,11月分
,番号:3 ) 02/01/29/Tue 16:47 発言者:yoshiko
[平成13年電気料金]
1月 : 2996
2月 : 3472
3月 : 7976
4月 : 9665
5月 :12674 [6935(ヤマトビル)+5739(レヂデンス小杉)]
6月 : 9686
7月 :14393
8月 :14317
9月 :16975
10月:13894
11月:13411
12月:13665
+,番号:2 ) 02/01/29/Tue 16:44 発言者:yoshiko
[平成13年電気料金]
1月: 2996
2月: 3472
3月: 7976
4月: 9665
5月:12674 [6935(ヤマトビル)+5739(レヂデンス小杉)]
6月:
7月:14393
8月:14317
9月:16975
10月:13894
11月:13411
12月:13665
,番号:1 ) 99/01/05/Tue 21:32 発言者:yoshiko
[知って得する確定申告]
http://money.cplaza.ne.jp/special/kaku9912/